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こんなに子どもへの性犯罪が多いのに!長野県だけ全国で唯一、未成年へのわいせつ行為を罰する条例がないという事実。

栗林デバ子2015.01.12

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あけましておめでとうございます。
みなさん、年末年始をどう過ごされましたか?デバ子は実家に帰って久しぶりに、犬と遊んだり、テレビをたくさん見たりしたんですけど、朝の連続ドラマ小説『マッサン』も、新しく始まった『花燃ゆ』も、なんか“支える女“ものが増えてません?しばらく見なくてもいいかなー、と思ってしまった新年でした。


で、年の初めから「淫行」の話で恐縮なのですが、日本で「淫行」をしても罰せられない県があること、知っていましたか?
淫行とは「未成年に対するみだらない行為」のこと。
よく警察官とか教師とか、堅めの職業の男性が、未成年の女の子にわいせつ行為をして青少年保護育成条例違反で逮捕された――ってニュースになっていますが、多くの都道府県は、淫行を働く大人を青少年保護育成条例で取り締まってきました。
でも全国で唯一、長野県だけは青少年保護育成条例をこれまで持ってこなかったんです。
その長野でもいよいよ条例化の動きが大詰めになって来ています。


なぜこれまで長野では条例を持たなかったのか。青少年保護育成条例は、1952年に香川県で制定され、その後、他の都道府県にも制定の動きは広がりました。ただ長野県だけは、「条例には頼らず住民一丸となって子ども守る」といってかたくなに条例化を拒否してきたのです。
あの田中康夫知事も「条例は必要ない」との立場をとっていました。
ところが、県内の77市町村中唯一、市独自に条例を制定していた東御市内で男性教師が相次いで逮捕され、2013年になって、阿部守一・長野県知事が「ネットなど子どもを取り巻く環境が変わりつつある今、議論する必要があるのでは」と発言、「子どもの性被害等から守る専門委員会」を設定し、専門委員会が「条例は必要」と結論を出したのです。
多くの子どもたちがスマホを持ってラインやネットを見る現在、子どもたちへ仕掛けられた罠は巧妙に、そして数も増えています。しかもこの空前のロリコン、JKブーム、親が子どもを売ることだってあるというのに、「子どもたち自身の判断力を養う」だけではとても解決しない問題であることは明白です。にもかかわらず、県弁護士会は「捜査機関の解釈次第で青少年の真摯な恋愛や性行為が処罰される恐れがある」と今も反対を表明しています。


真摯な恋愛?いったいどんな人たちを想定しているの!! 14歳とか15歳で結婚していた平安時代ならいざしらず、ネットをちょっとみただけでも、「淫行条例のない長野県内の一部の地域内で東京に住む15歳の少女と金銭提供なしで性行為おこなっても処罰されないのですか。東京からその地域までの交通費や飲食代を提供したとしたらそれは援助交際になりますか。あと淫行条例のない地域を教えてください」
なんて書き込みがあるのを見かけると、弁護士会の言う「真摯な恋愛や性行為」はどんなものを想定しているのか、あまりにも非現実的でクラクラします。
すでに刑法や児童売春・ポルノ禁止法などがあって、それでも、すくい上げられない子どもたちへの性犯罪はとても多いのに。


県のメッセージとしても「子どもへの性犯罪を許さない」と明確に打ち出すことは必要じゃないでしょうか。その上での住民運動だと思うけど。
“守る側”を自認する大人は、子どもたちを搾取し傷つける加害者側でもあるので、ぜひ被害の当事者である子どもたちにも意見を聞いてほしいと思います。

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